医師の働き方、税金について
相談失礼致します。
現在医師をしているものです。
今後の働き方について、常勤で働くのと、アルバイト(日によって勤務先が異なる)働くので、取られる税金の金額はどうなるのか教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
税理士の回答
岡本好生
常勤であってもアルバイトであっても給与所得の扱いですので、収入金額が同じであれば税金も変わりません。ただ、社会保険料の金額が変わるでしょうから、その分だけ税額も変わります。いずれにしても大きな変化はないとお考え下さい。
常勤でも非常勤でも、給与収入であれば、年間の給与所得を計算して、所得税・住民税を計算しますので、年間の税金は変わりません。
しかし、常勤、非常勤の場合、月々の所得税の源泉徴収税が変わります。
常勤の場合、主たる勤め先に、扶養控除等申告書を提出します。
そうすると源泉徴収税額表の甲欄を見て源泉徴収します。
主たる給与以外は、乙欄を見て源泉徴収します。
ご返答どうもありがとうございます。
山中先生、常勤の非常勤で源泉徴収税が変わるとは、どちらの方が多いのですか?
宜しければ、再度教えて頂けますと有難いです。
再度のご返信、どうもありがとうございます。
確定申告するとものすごく税金を取られるイメージがありましたので…
ちなみに、月アルバイトで単純に100万程度稼ぐとなると、確定申告では追加でいくら程度税金を払う計算になるのでしょうか?
常勤の給与収入がわからないと計算できません。
あくまでも、常勤、非常勤を問わず、年間の給与収入を合算して、税金は、計算されます。
ちなみに、月額100万円の非常勤、給与収入は、乙欄で見ると約38万円の源泉徴収になります。
推定ですが、確定申告すると、還付金があると思います。
バイトだけで、常勤は無しの場合です。
確定申告はしっかりしようと思います。
常勤がなく、非常勤の年収が12,000,000の場合、
給与収入12,000,000円―給与所得控除額2,200,000=9,800,000円
(給与所得)
9,800,000―基礎控除380,000=9,420,000円(課税所得)
9,420,000×33%―1,536,000=1,572,600円(所得税)
所得控除を基礎控除38万円だけで、シミュレーションすると、年間の所得税は、1,572,600円になります。
アルバイトだけの場合は、甲欄であれば、月13万円強の源泉徴収となります。
詳しくご回答どうもありがとうございます。
一応、各勤務毎に税金は取られているので、確定申告でそれを調整する、ということですよね?初歩的な質問ですみません。
蛇足です。
アルバイトだけの場合、その都度、勤め先に、扶養控除等申告書を提出していれば、甲欄にて源泉徴収されますが、提出していない場合には、乙欄適用になります。
勤務先が複数であれば、確定申告で精算することとなり、計算した納税額と源泉徴収税額の差額が、納付または還付となります。
現在アルバイトのみ連日しており、常勤ではありません。
また、その都度扶養控除等申告しておりません(共働きです)。
乙欄、甲欄、というのが自分にはよく理解出来ておりませんが、なんとなく分かったような気がします。
どうもありがとうございます。
後は、社会保険の手続きにご留意ください。社会保険に加入しているところに、アルバイト等他の給与等もあるので二か所以上として社会保険料の算定をしなおしていただくことになりますから。
社会保険は、勤務先を問わず給与額(総額)に対して標準価額が決まりますので。
相田先生、コメントどうもありがとうございます。
社会保険の手続きは、どうすれば良いのですか?
社労士の方に、いや、その前に、ググればすぐですね。
本投稿は、2018年08月05日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







