業務委託(源泉徴収済)の確定申告と扶養・配偶者特別控除・節税について
4点質問がございます。
1)今年から派遣と業務委託で仕事をしており、業務委託は契約先から源泉徴収された額を支払いされています。確定申告時の事業収入額として源泉徴収前、後額のいずれを当てはめるのでしょうか。
2)現在扶養を外れていますが、今月から派遣の業務量が減るため社会保険の扶養加入を検討しています。その場合の(合計)所得金額の考え方としては源泉徴収前、後額のいずれで計算すればいいのでしょうか。
3)今年は派遣で100万円、業務委託で70万円の収入見込みがあり、経費として20万円を計上します。今後研修費など支出予定があるため経費を若干上積みして、配偶者特別控除を受けたいと考えておりますが、それで受けられそうでしょうか。
4)来年は派遣業務量を減らし、業務委託の業務量増にシフトしようかと考えております。青色申告など検討すべきか、他節税対策をお教えいただけると幸いです。
税理士の回答
①業務委託の収入は、源泉徴収される前の金額になります。
②こちらも、源泉徴収される前の金額になります。
③派遣(給与所得)100万円―65万円=350,000円
業務委託(事業又は雑)70万円―20万円=500,000円
合計所得 35万円+50万円=85万円
合計所得が85万円以下は、配偶者特別控除額38万円になります。
(ご主人の給与収入1,120万円以下、合計所得900万円以下の場合)
④派遣は、給与所得になりますので、給与所得控除額とい概算経費認めれれています。
給与所得の方が、勤め先で年末調整もされますので手続きは簡単だと考えます。
業務委託は、収入ー必要経費=事業所得(又は雑所得)になります。
しっかりと必要経費を記帳して、青色申告をされるのであれば、それも良いと考えます。
早々にご回答いただき、ありがとうございました。
試算していてもやもやしていたので、数字を挙げていただいたおかげで
明確になりすっきりしました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年08月07日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。