通算損益の確定申告、住民税などについて
株の譲渡益の通算損益の確定申告について教えて頂きたいのですが
A社の特定口座で75万円譲渡益
B社の特定口座で20万円譲渡損失
2社合計で55万円の譲渡益があり会社員で年間給与、約500万円の収入がある場合
住民税や保険料を考慮すると、通算損益の確定申告しないほうが良いのでしょうか?
無知な質問かもしれませんがよろしくお願い致します。
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
利益が出ていても分離課税どうしで損益通算し確定申告すれば、住民税や健康保険などに増額はされないということでしょうか?
よろしくお願い致します。

株の譲渡損益を分離課税、配当金を総合課税で、確定申告をすると還付金が増えると思います。
住民税については、源泉分離の申告不要を選択すると、住民税・国保には影響しないと思います。
損益通算する事によって、20万円分の所得税、住民税が還付されます。
約4万円。(20.21%)(還付)
しかし、確定申告することによって、国民健康保険の計算対象所得が55万円増えます。
約6万円。(約11%)(納付)
このケースの場合は、約2万円支出が増えることになります。
先程は、一般的な回答をしてしまいました。

株式等の譲渡所得及び配当所得については、市民税・県民税の税額決定納税通知書が送達される日まで、確定申告とは別に市民税・県民税の申告をすることにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税)を選択することができます。その際、市民税・県民税で申告不要制度を選択しますと、保険料の算定対象には含まれません。
(横浜市 国民健康保険のページから引用)
山中様、富樫様
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収分離の申告を不要にすれば、利益が出ていても来年の国民健康保険や住民税が増えたりなど、影響しないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

回答が前後しましたが、影響しません。
大変勉強になりました。丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2018年08月11日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。