音楽活動をしている学生はどのように納税すればいいですか?
大学生で、趣味で音楽活動をやっています。最近はある会社から作曲の依頼を一件頂いて、報酬は23万円とのことです。
質問は
1、こちらの所得について、何%の税金を払わなければなりませんか?
2、自分は今年アルバイトを一切していなくて、収入源は音楽活動だけです。今後も作曲依頼を引き受けるつもりです。これって「給与所得」「事業所得」「雑所得」のどれに当てはまりますか?
3、こちらの税金は、今ではなく、来年の2、3月に確定申告をする時に払えばいいんですよね?
よろしくお願いします。
補足:税金についての知識を調べていましたが、今まで自分で確定申告などを行ったことがないので、ほぼほぼ税金音痴です。どうか簡単に説明をしていただければと思います。
税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。
1、こちらの所得について、何%の税金を払わなければなりませんか?
確定申告をして税金を払うことになりますが、作曲の報酬とのことですので源泉税が惹かれているはずです。この場合、税金が返ってくることがあります。
2、自分は今年アルバイトを一切していなくて、収入源は音楽活動だけです。今後も作曲依頼を引き受けるつもりです。これって「給与所得」「事業所得」「雑所得」のどれに当てはまりますか?
「事業所得」または「雑所得」になるかと思われます。どう違うかといいますと、規模の大小が一つの目安になります。作曲などの音楽活動のみで生計をたてていらっしゃれば、事業所得となります。
余談ですが、事業所得を獲得する事業を始める場合は届け出が必要です。
3、こちらの税金は、今ではなく、来年の2、3月に確定申告をする時に払えばいいんですよね?
確定申告のときに支払うことになりますが、源泉税の形である程度支払っている形になっていると思われます。その場合、確定申告で清算することになります。
ご参考になれば幸いです。

1 他に所得がなければ、税金はかかりません。
課税所得が195万円以下であれば、5%の所得税と10%の住民税がかかります。
2 事業規模により、事業所得または雑所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
3 ご質問の報酬のみであれば、確定申告は不要です。
報酬から源泉徴収されている場合は、申告すると税金が還付となります。
本投稿は、2018年08月11日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。