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学生 雑所得が38万超えてしまった場合

現在大学4年生で、アルバイトをやめてイラストのお仕事でお金を頂くようになりました。
そこで雑所得が38万超えてしまった場合、いくらまで雑所得は稼いでも良いのでしょうか?
イラストのお仕事の場合、所得が雑所得となり、給与所得とは別に38万超えたとき、親の扶養から外れることをつい最近知りました。
一足知るのが遅く、今後雑所得が増える予定です…。
現在、給与所得が37万と雑所得は32万です。

親の負担を減らす為に働き始めたのに扶養から外れてしまい申し訳ない気持ちでとても辛いです。
この場合、勤労学生控除を受けても38万超えはダメなのでしょうか?
また、できるなら今からでも雑所得を38万超す前にやめて、アルバイトを始めたほうが親にとっても良いのでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

勤労学生控除は、勤労による合計所得が65万円以下であれば、27万円の控除が受けられます。基礎控除38万円と合わせると65万円以下は所得税は、課税されません。
住民税は、勤労学生控除26万円、基礎控除33万円、合計59万円

所得控除額を差し引いて、課税所得がある場合、所得税は5%、住民税は10%になります。

給与収入だけの場合、年収130万円以下であれば、勤労学生控除が受けられます。

税理士ドットコム退会済み税理士

勤労学生控除などの所得控除の前(上欄)の所得金額で判定します。

No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

上記の家内労働者等に該当すると、65万円の必要経費が認められます。

ご返答ありがとうございました。

家内労働者についてですが、
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

と、記述されていますが、
私はイラストのお仕事をひとつの会社ではなくさまざまな所から受けています。
この場合は該当者とはならないのでしょうか。

ならない場合はやはり雑所得を38万以内に収めるしかないのでしょうか。
よろしくお願い致します。

その様な場合は、家内労働者には該当しないと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

お仕事先が、不特定多数であれば、特例は使えません。
特定・少数であれば、使えると思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

特例が使えない場合は、所得を38万円以下に収めるしかないです。
超えたら、手取りが増えるので、青天井でよいと思います。

本投稿は、2018年08月15日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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