公共事業少額補償の税金の有無、確定申告の必要性
以下の件について、税金が発生するのか?確定申告は必要か?お教え下さい。
・公共事業で先祖の山林が対象となり、
相続人多数のため、それぞれの持分で売買契約予定。
補償額は土地代千円程度、休業補償三万円程度。
その他土地の売買無し。毎年確定申告は不要なのでしていない。
税理士の回答

土地代は対価補償金、休業補償は経費保証金になります。対価保障金には、5千万の特別控除があり、こちらは税金の対象にならないと思います。ただ金額も少なく、もともと申告不要であるとのことですが、その他の所得が、給与又は年金であれば20万円未満なら申告不要になります。
回答ありがとうございます。
度々すみません教えて下さい。
まだ分からないのが、土地代の対価補償金の特別控除は確定申告しないと控除されないのではないのでしょうか?
対価補償にせよ経費補償にせよ、補償金全体で20万円未満なら確定申告行かなくても良いということでしょうか?

20万円は、譲渡所得や山林所得も含みますので、当該案件も大丈夫かと思います。
本投稿は、2018年08月17日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。