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夫婦名義の不動産収入の、夫婦別々の確定申告について

妻と夫は別々の収入があり、異なる税率で源泉徴収を受けています。共同名義の不動産収入の確定申告を行うにあたり、収入や経費の領収書名義や引落口座はまちまちですが、同じ書類を使って収入と経費を等分に割り、夫婦それぞれが確定申告をすることは可能でしょうか。夫婦名義(所有権50%づつ)のマンションを、妻が契約した賃貸仲介業者を通じて家賃収入が妻の口座に入金されています。経費として計上予定の修繕費は妻名義の領収書が、固定資産税は妻と共有者1名での領収書があり、大家として負担しているマンション管理費は夫の口座から引き落とされています。

税理士の回答

共有名義の不動産所得は、収入、経費とも、共有割合に応じた金額で、確定申告する事になります。

本投稿は、2018年08月19日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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