障害者手帳返却時においての障害者控除について
現在、障害者手帳を所持しています。
たとえば、症状が良くなり今年の10月に手帳を返却した場合、
本年度分の確定申告では、障害者控除を受けることはできるのでしょうか?
税理士の回答

障害者手帳返却時においての障害者控除について
現在、障害者手帳を所持しています。
たとえば、症状が良くなり今年の10月に手帳を返却した場合、
本年度分の確定申告では、障害者控除を受けることはできるのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の障害者控除の判定時期ですが
所得税法に於いての障害者控除等の判定時期はその年の12月31日の現況によるとされています(下記の条文参照)
したがって、12月31日に於いて障害者控除の要件に該当していなければ、適用が受けられない事となります。
(扶養親族等の判定の時期等)
第八十五条 第七十九条第一項(障害者控除)、第八十一条(寡婦(寡夫)控除)又は第八十二条(勤労学生控除)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。
障害者控除の要件等については
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htmを参照
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご回答ありがとうございました。
理解できました。
本投稿は、2015年10月18日 03時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。