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平成30年度 税申告漏れ

平成30年度の申告漏れで、役所から指摘を受けました。
書類を送ると言われたのですが、どのように申告したらいいのでしょうか。
申告漏れということでなにかペナルティがあるのでしょうか。
申告する際の注意点や医療費控除申請もできるのか教えていただきたいです。

平成30年は6か月程度海外勤務をしました。
住民票は日本にありました。
日本での収入は0です。
現地の企業で直接雇用、現地のお金で給与を得ていました。
現地で税金も納めていました。
収入を得ていたとはいえ、わずかなお金で毎月マイナスでした。

全く分からないため不安になりました。
よろしくお願いします。


税理士の回答

日本に住所があり、海外で短期間の収入があった場合、その所得を含めて確定申告する必要があります。

その時に、医療費控除等の所得控除は控除対象になります。

外国で税金を納めていたのなら、外国税額控除が受けられると考えます。

本投稿は、2018年08月23日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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