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ネット購入品の領収書について

確定申告のことで教えてください。よくネット通販を利用しています。支払いは全てカード払いです。
Amazonの様にあとから領収書を印刷できるものと思い、今まで同封されてある納品書(兼領収書のときもあったかもしれません)はあまり確認せず全部捨ててしまいました。

確定申告の際、領収書がないときは、注文時の確認メールや、通販サイト上の購入履歴を印刷しておけば、最悪なんとかなるという記事を見たのですが本当でしょうか?
確認メールでも領収書の代わりにできるメールには、どんな条件があるのですか?

また、ネット通販では店頭と同じ様なレシート状のカード利用明細は送付されないと思いますが、ネットで購入した際のカード利用明細書とはカード会社のWEB画面で確認できるカード利用明細書のことなのですか?それとも月一で送られてくる請求書との違いはあるのですか?

何かいい方法はないでしょうか、本当に困っています。
お願いします。

税理士の回答

消費税法上は、帳簿書類及び請求書等の保存義務があります。
下記「抜粋・参考」の1(1)が確認できる書類は残されたら良いと考えます。
尚、請求書等は、税込3万円以上の場合、保存義務があります。
なお、取引の実態を踏まえ、次の特例的な取扱いがあります。

① 税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。

② 税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。

「抜粋・参考」
No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
 簡易課税制度を適用しない事業者が、仕入税額控除を受けるために保存することとなる帳簿の記載内容については、次のような取扱いとなっています。

1 帳簿への記載事項
仕入税額控除の要件となる帳簿への記載事項は、次のとおりです。

(1) 課税仕入れの場合
1 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2 課税仕入れを行った年月日
3 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
4 課税仕入れに係る支払対価の額
 (消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みます。)
(2) 特定課税仕入れの場合
1 特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2 特定課税仕入れを行った年月日
3 特定課税仕入れの内容
4 特定課税仕入れに係る支払対価の額
5 特定課税仕入れに係るものである旨
(3) 保税地域からの課税貨物の引取りの場合
1 課税貨物を保税地域から引き取った年月日
 (課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取った年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
2 課税貨物の内容
3 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額又はその合計額
 (附帯税の額に相当する額を除きます。)

回答ありがとうございます。

ちょっと難しかったのですが、
「抜粋 •参考」1(1)を満たしていれば、注文確認メールや、注文履歴でも構わないということでしょうか?

今後、クレジット払いのネット購入の場合で領収書が無い場合には、何を残すのがベストなのですか?
宜しければ、教えてください。

①1(1)を満たしていれば、その様な書類で良いと考えます。

②領収書が無い場合には、クレジットカードの月次明細書で良いと考えます。
しかし、クレジットカードの月次明細書は、支払った事実が確認できるだけですから、内容が確認できる上記①の書類を保存してください。

本投稿は、2018年08月25日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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