外国人との小ビジネス+翻訳業における開業届と申告について
昨年から翻訳業とオンラインショップの運営を徐々に開始し始めたのですが、翻訳会社への登録などの本格化に伴い、開業届の提出を考えていたところ疑問がありますので相談させていただきます。
現在、複数のオンラインショップにて商品を販売しています。海外の方(以下「A」とします)が代表で、彼らが製作する商品の販売管理などを行っているのですが、そのAの収益分を代理として確定申告で申告すべきなのでしょうか。海外での製作・発送なので、経費などはほとんどが向こうで発生しています。また、業務委託販売で実店舗での収益も多少あります(量にもよりますが、輸入時の関税は支払っています)。年間の売上金額は大きくありません。そこからの自分の収入は、3~4分の1程度で、それ+翻訳代です。Aは自国では会社としてではなく、自営業として活動しています。
以下まとめますと…開業届や確定申告を提出する際は、翻訳家+Aの小ビジネスの代表として申告した方が良いのでしょうか。それに伴い何か特別な申請や操作などいるのでしょうか。外国で発生した経費などは計上できるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

前提条件を正しく理解できたかが不安なのですが、まずAの方は非居住者で著作権や印税に関わるものでなく販売業をおこなっているのであれば日本に
税施設がないのであれば課税をうけません。一方相談者様はAの為に、顧客を探し管理した退化として売上の一部を入手することを継続して行っているならば、相談者様は事業を行っていると思います。あとは事業の規模の問題で事業開始届を提出するか、雑所得(副業)として考えるかの問題になります。将来において当該ビジネスが本業になる見込みであるならば、事業的規模として事業開始届と同時に青色申告申請をおこなってください。
本業にはなりそうもないので、翻訳業を軸に申告などしていきたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2018年08月29日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。