現金主義の届出書 資産を書き忘れた場合の対応を教えてください。
かけだしサラリーマン大家です。
先日、賃貸の準備が整ったので「青色申告承認申請書 現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出してきました。
「売掛金、買掛金などの資産負債の額」という欄がよくわからず、不動産の未償却額と一活支払いをした固定資産税の前払い分だけを記入して提出しました。
提出後「もしかして準備期間に払った細々とした金額や修繕費(10年償却)も記入しなければいけなかったのか?」と不安になりました。
これらの費用を普通に確定申告時の計算に入れても問題ないのでしょうか?
税理士の回答

現金基準でなく正規の簿記に従った場合には、開業前に支払った資産や仕入れ以外の費用は開業費という繰延資産になりますが、相談者様は現金基準を選ばれておりますので費用にされていいと思います。また修繕費10万円とあるのは、減価償却資産のことでしょうか?10万円ならば費用にできるのではないかとおもいますが。
本投稿は、2018年08月31日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。