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譲渡所得について

相続した親の土地と建物を売ることになりました。

その土地と建物の取得価額はわかりませんので、譲渡対価×5%の概算取得費で計算しようと思うのですが、土地と建物を一括で譲渡して、それぞれの譲渡対価が区分されていない時は、どうしたらいいですか?

また、相続の時に名義変更した司法書士への支払いは取得費に加算できますか?

税理士の回答

土地、建物の収入は、区分されていなくても、取得価額が不明の場合、譲渡収入の5%が取得費になりますので、計算上は問題ないと考えます。
相続時の司法書士への支払は、取得費にはなりません。

ありがとうございました。

追加で質問があるのですが、建物を取り壊して更地にして売る際に、取り壊し実施による騒音のお知らせとして、ご近所にお菓子を買って挨拶回りをしたのですが、そのお菓子代は譲渡費用にできますか?

取り壊し費用は、譲渡費用になります。
取り壊し工事に関する費用は、譲渡費用になります。

お菓子代も譲渡費用にしてよいのですね?

金額は僅少でしょうし、取り壊し工事等には、一般的に付随する費用ですから、取り壊し費用に含めて良いと考えます。

本投稿は、2018年09月05日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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