家内事業で65万円を超える場合の節税対策と確定申告
まずは情報を先に記載します。
・妻名義で家内事業(在宅ワーク・WEBライター)の仕事をしている
・妻は元々専業主婦で空き時間に家内事業をしている
・事情があって妻名義で確定申告ができない
・収入は月に5~7万円ほど
・夫は会社員
これを前提として、以下の質問を再投稿させていただきます。
事情があり、妻本人名義で確定申告ができない状況なのですが、夫名義(夫の副業として)確定申告することは可能でしょうか?
報酬は夫名義の口座に振り込まれていますが、確定申告するための書類(源泉徴収はあるものとないものがあります)などは妻名義になっています。
脱税はしたくないので、どうにかして確定申告をしたいのですが、夫名義での確定申告の可否を教えてください。
また、節税対策があればあわせて教えていただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥様の労働対価をご相談者様が入金しているということになりますので、ご相談者様は、給与所得者ですので、もちろん65万円の控除はできません。20万円以上の所得ということで、雑所得として確定申告が必要であると思います。夫婦間であっても銀行間の資金異動は通常の家計費の範囲を超える場合には、贈与となるケースもあるので気をつけてください。また相談者様が当該奥様の家内労働(どのようなものかはわかりまんが)をもっと広げて事業的規模でなさるというのであれば、奥様を専従者控除ということもあり得るのかもしれません。ただ今の所得では事業的規模とも言えないと思います。
ご回答ありがとうございます。
夫の口座に入金されているということは、妻の収入ではなく夫の収入と考えて良いのですね?
夫の雑所得として確定申告を行えば、脱税扱いにはならないのでしょうか?
無知で大変申し訳ありません。
月に5~7万の場合、小遣いとして渡すのであれば贈与には引っ掛からないと思っています。
(5~7万の小遣いを実際に渡している家庭もあるたた、勝手にそう思っています)
また、銀行間でのやり取りは行わず、夫の口座から直接妻が引き出しています。
妻は家内労働の範囲を広げて事業的規模まで行なうことはないでしょう。
もし事業的規模にまでなるのであれば、再度ご相談させていただきます。
今回の質問は
・妻名義の源泉徴収などであっても(夫の口座に入金されていれば)夫の雑所得として認められるか
・確定申告は妻名義ではなく夫名義で可能かどうか
でしたので、何となくしか理解できていませんが、把握できました。
もし、まだこの質問に対しご返答をくださるのであれば、何卒よろしくお願いいたします。

確かに仰る通り、もともと奥様の収入ですので、奥様が申告すべきです。ただ事情があるということで、奥様が申告できなので、旦那様げ契約者になっているという理解でした。つまり相手方とはご相談者様の名前で契約をし、実際は奥様が影武者になって仕事をしているというイメージかと思います。それであれば、ご相談者様は65万円の控除はもちろんとれませんし、20万円を超過しているので申告しなければならないということでした。奥様がすでに源泉徴収されているのでであれば、契約者は奥様でこれはもう変えられない事実ですので、源泉徴収をされている金額以上に申告税額がある場合には、奥様の名前での申告が必須です。また源泉以内であれば、本人が損にはなりますが、申告しないこともできます。
ご丁寧にありがとうございました。
妻が夫名義で作業(在宅ワーク)を行なう分には妻名義で申告しなくても良さそうだと分かったので、そのような措置を行ないたいと思います。
源泉徴収なども夫名義になるように、クライアントと相談することにします。
色々とありがとうございました。
本投稿は、2018年09月06日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。