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確定申告をしていない年度に受けた配当金は、期限後申告で総合課税扱いで申告できる?

確定申告をしていない年度に受けた配当金は、期限後申告を行う場合、期限後申告において総合課税扱いで申告できるという記事を読みましたが、正確かどうか税理士先生方にお尋ね致します。

源泉徴収されていた配当金について、
”確定申告していなければ、改めて確定申告することは期限過ぎても出来ますよ。
当然総合課税となりますから、所得税は還付されて来ますね。
期限後に追加できないと思っているあなたの完全な勘違いですね。
それは一度確定申告してしまってから、配当の申告をしようとすると、更正の請求が出来ないと言うことであって、
確定申告していない時は、期限が過ぎても受け付けて貰えますね。” (引用終わり)

これは、本当でしょうか?

税理士の回答

ご認識のとおりで相違ありません。
これまで確定申告をしていないのであれば、確定申告(期限後申告)をすることによって、総合課税 または 分離課税を選択することができます。
ただし、一度確定申告をしている場合は、修正申告 または 更正の請求により、課税方式を変更することはできません。

参考となる国税庁のホームページも添付しておきますので、あわせてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/01.htm

本投稿は、2018年09月07日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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