海外(アメリカ)の企業からの依頼から得た原稿料の確定申告について
日本在住で副業でイラストレーターをしています。
今年アメリカの企業から原稿料としての収入があったのため、この収入の確定申告に関してお尋ねしたいです。
(著作権も手放す形のもので、印税契約ではありません)
請求書とW-8BENを提出し、報酬の支払いを受けたのですが、W-8BENを提出したことにより、アメリカでの所得税課税が免除されていると理解しているのですが、
この場合、支払証明書のようなものを依頼主の企業に発行してもらい、この収入を確定申告する際に添付する必要があるでしょうか。
W-8BENの提出の意味は二重課税されないためのものという認識ですが、海外企業からの収入ははじめてのため、認識が間違っていたら申し訳ありません。
他に申告時に必要な書類などがありましたらご指導頂けたら幸いです。
税理士の回答

W8-BENは、日本の居住者であることの証明になります。日米租税条約により日本で課税を受ける者がアメリカで課税所得を得た又はアメリカの銀行口座に入金があった場合でも免税又は減税されるための様式です。支払に関して何も書類をもらっていないのであれば、念のためもらった方がいいです。当該所得の場合には、原則免税かとは思いますが、確認してください。また確定申告の際にはその書面を添付する必要はありません。
迅速なご回答ありがとうございます。支払証明書のようなものも念の為請求しようと思います。
本投稿は、2018年09月30日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。