チャットレディ、確定申告について
去年の8月からチャットレディを副業としてやっています。
去年の収入は五万未満です。
(派遣を本業として1ヶ月に15万くらい稼いでます)
その場合、確定申告をする場合は申告した方がいいでしょうか?
また、する場合は本業の派遣での源泉徴収票とチャットレディーとして働いて振り込まれた精算画面のコピーを持っていけば大丈夫でしょうか?
また今年に入ってからの相談になります。
今年も本業で1月から8月まで派遣をしながらチャットレディをしていました。
そして、九月で派遣をやめチャットレディを主に収入を一ヶ月得ました。
その場合確定申告はどうすれば良いでしょうか
(現時点の10/2までのチャットレディーでの収入は11万です)
税理士の回答
給与所得者の確定申告不要に該当すれば、雑所得が20万円以下は確定申告不要です。
「参考・抜粋」
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成30年4月1日現在法令等]
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

1.去年分に関して
給与収入が派遣会社からの給与のみで、派遣会社において年末調整がなされている場合には、副業の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。ご相談の文面からは必要ないと考えます。
2.今年分に関して
派遣会社からの給与に関しては年末調整がなされていないと思われますので確定申告が必要になると思います。その場合には、会社からの給与所得(会社から交付された源泉徴収票の金額)とチャットレディに関する所得(雑所得)を合算して申告することが必要になります。
なお、年の途中で退職された方の確定申告の場合には、給与で源泉徴収された税金が還付されることもあります。
本投稿は、2018年10月02日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。