借地権取得後の売却
底地を相続により所有しており、借地権を買戻し第三者に売却しました。
売却代金を借地部分と底地部分に区分する方法は、借地割合で区分するのでしょか?
、借地権の買戻金額で区分するのでしょか?
また底地部分は相続での取得ため取得費が不明ですが、売却代金×底地割合×5%でしょうか?、上記で売却代金を区分した底地部分×5%でしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

借地権を買い戻してその直後に土地全体を売却した場合には、借地権部分に関しては値上がり益は発生していないと考えられます。従って、売却価額から借地権の買い戻し価額を差し引いた金額が底地の売却価額と考えて宜しいと思います。
そして、底地の取得費については上記で区分した底地部分の収入金額の5%相当額になると考えます。
早速のご返答ありがとうございます。
底地の売却価格は理解できました。
底地の取得費についてですが、HPに検索すると掲載されている逆の場合で、借地権者が底地を取得後に売却した場合の借地権の概算取得費の計算方法が、売却代金×借地割合×5%とあったので、私の場合もこれに当てはまるのでは?と思いました。

ご連絡ありがとうございます。
借地権に関しては短期譲渡・実額の取得費、底地に関しては長期譲渡・概算取得費という考えで宜しいと思います。
本投稿は、2018年10月04日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。