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収入について

イベントコンパニオンをしていて、源泉徴収税を引いた額が38万超えてなければ大丈夫なんですか?

税理士の回答

イベントコンパニオンは、事業所得、又は、雑所得に該当すると考えます。
収入―必要経費=所得金額になります。
必要経費がなければ、源泉徴収前の総支給額で判断します。

ありがとうございます。
父の社会保険に加入していて130万以下が条件です。その場合も源泉徴収される前の額ですか?

本投稿は、2018年10月08日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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