所得の確定申告書に添付すべき書類について
海外の金融機関から得た利子所得を申告する際、
(1)
利子所得がわかる取引明細書(ステートメント)を添付して提出しなければならないのでしょうか? それとも、単に自分で金額を申告書に記入すれば良いだけでしょうか?
(2)
その他、添付が必須となる書類を教えてください。
税理士の回答

添付書類は、税務署で定められているもの以外は、必要はありません。利子の原資所得は基本必要でありません。利子所得だけであれば、特にないと思います。
本投稿は、2018年10月14日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。