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ワーキングホリデー確定申告

大学を1年間休学をして、カナダにワーキングホリデーに行きます。
103万円以上の収入が見込まれ、帰国してから確定申告する必要がありますか?
また、父からの扶養からはずれますか?

出発前にする手続き等はありますでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

日本を出国して1年以上海外で過ごす見込みの場合には、日本では非居住者の取り扱いになり、海外で獲得した所得については、当該海外での課税になり、日本では、課税されません。カナダでは課税されますが、日本と同様に源泉徴収されると思います。授業料その他控除項目もあるので、カナダで必ず確定申告をし還付請求してください。

本投稿は、2018年10月15日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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