不動産売却 確定申告
今年、土地を売却し利益が発生しましたので確定申告が必要と思います。
以下の点をアドバイスいただきたくお願いいたします。
-売却した土地には誰も使っていない建物があり古くなったため、2年前に解体しております。この費用は必要経費とすることは可能でしょうか?
-可能な場合ですが、この際の領収書は紛失しておりますが、見積及び銀行振り込み書類はそろっております。領収書は必ず必要になりますか?
税理士の回答

2年前から土地の売却活動を行なっており、売却のために建物を取り壊したということであれば譲渡費用に該当することも考えられますが、そうでない場合には家事費となりますので譲渡所得の計算では控除することはできないと考えます。
本投稿は、2018年10月17日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。