個人事業主の給与取得と事業取得について
以下のケースについて教えてください。
<前提>
・2018年10月末で現職を退職し、2018年11月より個人事業主となります。
・週5日の客先常駐側のコンサルタントとして案件紹介エージェント会社と業務委託契約(準委任契約)を締結予定です。
・案件紹介エージェント会社からの入金は、源泉徴収税額を引いた金額を入金して頂くことになっています。
「給与所得の源泉徴収票」があります。
・上記の週5日の客先常駐側以外の仕事はしない予定です。
上記の前提の場合は、個人事業主であっても事業取得はゼロの為、売上はすべて給与取得(給与取得の源泉徴収がある)
になるという理解であり、
事業取得の確定申告(青色申告or白色申告)は不要で、
給与取得分のみの確定申告をするということで問題ないのでしょうか?
税理士の回答

裁量性もないですし、職業選択もできず毎日時間内の仕事をしているようであれば、仰るように給与所得になる可能性が高いですね。ただ支払い先の会社と良く相談しておかないと、事業として源泉されている場合、源泉不足ということになりますし、給与所得者の源泉徴収票がもらえない可能性もありあります。そちらが問題ないのであれば、確定申告ではなく年末調整をお願いすることはできないのでしょうか?
本投稿は、2018年10月25日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。