5千万円以下の海外資産の申告について
以前、香港駐在していたことがあり、香港に海外資産があります(現在は日本在住)。総資産金額は、2018年10月27日時点の為替レートで日本円5千万円以下となります。投資信託、外貨預金、金取引等の資産運用を行なっていて、定期的に配当や利子があります(元金に対しプラスのものとマイナスのものがあります)。これまで、確定申告はしておりませんが、CRS導入に伴い、来年2019年2月15日以降には申告しようと考えております。どのような内容で申告するのか、どのような準備をしておくべきか、アドバイスをお願いいたします。
税理士の回答
日本での通常の所得に、海外での利子、配当、その他の所得を加算した形の所得税確定申告をするということになります。海外の所得に外国税が課されている場合には、一定の金額について外国税額控除ができます。
国内での通常の所得で適用されている最高税率に、海外所得を加えるので、所得税を最高税率(貴方様が適用されている税率)で所得税が上積みで課され、同時に外国税を税額控除する、という形です。
CRSで情報が現時点来ているかわかりませんが、税務署では、5年間時効完成まで追徴する権限がありますので、次回確定申告から申告するにしても、前年以前の所得も申告漏れではないか、と疑義を持たれ、お尋ねを送付され、または税務調査で指摘される可能性は残ります。
御礼が遅れ、たいへん失礼いたしました。ご回答ありがとうございました。
すみません、よろしければもう少し具体的に教えていただけないでしょうか。現在、海外にて、①定期預金・普通預金②二つの投資信託(毎月配当あり)③金取引、の運用をしております。①の利子は年間で元金に対しプラス、②は数年前に購入し一つは元金に対しプラス、一つは元金割れ、③は数年前購入し元金割れ、となっております。これらの所得を合算する場合(今年度の海外所得の把握)、
・②③の元金割れ分は、マイナスしていいのでしょうか?
・①②③すべて外貨となりますが、日本円への為替レートはいつ時点のレートを
適用すべきでしょうか?今年度末時点?来年の確定申告時点?
たびたびすみません、よろしくお願いいたします。
所得税は暦の1年間での損益で所得計算します。
数年間の結果を、例えば今年の年末で損益計算するのではなく、
各年の暦年での損益で、各年の所得税を計算します。
預貯金は利子所得ですので、時の経過で定期的に利子が発生していると思いますので、各年ごとの利子の額が各年の所得になります。
投資信託は、分配金を受け取ったときにその分配金は配当所得、売却等をしたときに譲渡所得が発生します。売却していないなら、分配金が発生しているかは資料でわかると思いますので、分配金が発生しているなら、その発生した年の配当所得になります。
金は、購入して、保有、売却したときに譲渡益か、譲渡損が出るということですので、譲渡したら譲渡した年の所得又は損失になります。
為替レートについては、原則、譲渡なら譲渡した時、分配金や利子ならその支払いを受けたときの為替レートで換算します。
重ね重ねご説明いただきありがとうございます。たいへん分かりやすく感謝しております。
何度も恐縮ですが、下記事項につきましても、アドバイスいただけると幸甚です。
・申告時、今年度得た利子や分配金について、銀行からの報告書等エビデンスは必要でしょうか?
・「支払いを受けたときのレート」とのことですが、受けたその日のTTB?レートでしょうか?
申告用の公式レートというものがあるのでしょうか?
・以上を元に年間の所得を算出する「合算表」はエクセル等個人で作成したものでよいのでしょうか?
やるべきアクションがクリアになってきて、とてもうれしく思っています。上記以外でも申告にあたって準備しておくべき事項がありましたら、ぜひともご教示ください。重ねて御礼申し上げます。
エビデンスがなければ、根拠のない数字を弄ぶだけになりますから、エビデンスは必要です。ただ、申告書に全てのエビデンスを添付するという制度ではないので、根拠のある数字をエビデンスで確認して、所得計算するということです。
レートについては、所得税法の通達ではTTMで換算することを原則としています。
合算表も必ずしも申告書に添付して提出する義務はないため、適切な計算表で計算をする、ということだと思います。
早々にご回答いただきたいへんありがとうございました。いただいた貴重なアドバイスを基に、来年度の申告に向けて、準備を始めております。重ねて御礼申し上げます。
本投稿は、2018年10月27日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。