山林の贈与税課税価格の評価時点は、確定申告は固定資産評価額を申請者が使う?
親から子供A,B人で譲り受けた山林をBが兄弟Aに贈与した場合に、必要となる確定申告について、課税対象の土地価格は固定資産税額(自治体に問い合わせ、もしくは課税明細に記載の金額)をもとに110万の控除額を自分で計算の上、申請するということでいいのでしょうか。(実際は相続登記の更生登記をしていれば、よかったのにと後悔しているのですが。)
税理士の回答

山林の贈与価額については固定資産税評価額に倍率をかけた金額となります。
固定資産税評価額は贈与した年の課税明細書にある「価格」とか「評価額」と記載された欄になります。
倍率は国税庁HP(http://www.rosenka.nta.go.jp/)の「評価倍率表」→「一般の土地等用」から対象地域の倍率を確認して下さい。
(市街地山林だと評価の仕方が変わってきますのでご注意ください)
なお、山林については縄伸びをしている可能性が高く(登記面積よりも実際の面積の方が大きくなっていること)、その場合には登記簿の地積ではなく実際の地積で評価が必要になってしまいますので、必要に応じて森林組合に確認して頂ければと思います。
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月28日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。