3000万円特別控除
同族会社が所有する土地にある自宅を売却することになりました。
この自宅を売却した場合3000万円の特別控除の適用はできるでしょうか?
同族会社所有の土地も同時に売却します。
また地代等は一切支払っておりませんでした。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

居住用財産の譲渡の特例は、居住者本人(例外的に一定条件の基での同一生計親族)が所有する家屋と土地が適用対象となりますので、同族会社が所有する土地に関しては残念ながら適用はないと考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
家屋についてのみ特例が適用できるという認識で宜しいでしょうか?
宜しくお願いいたします。

家屋の所有者がその家屋に居住されている方であれば、家屋の譲渡に関しては特例が適用できます。
土地所有者の同族会社と土地の貸借に関してどのような契約になっているのかが不明ですが、仮に家屋の所有者に借地権が発生している場合には、家屋と借地権について居住用財産の譲渡の特例が適用できます。なお、家屋の所有者に借地権が発生しているかどうかは、土地所有者である同族会社の顧問税理士さんに御確認ください。
詳しく説明していただき有難うございます。
理解することが出来ました。
本投稿は、2018年10月29日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。