社会保険料控除について
いつもお世話になっております。確定申告のことでお伺いします。私が支払った義理の姪の国民年金保険料の追納料金は社会保険料控除の対象となるのでしょうか?もちろん料金の領収書はございます。
税理士の回答
自己と生計を一にしていれば、控除できます。
「参考」
社会保険料控除の概要
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
生計を一にしていれば控除できるとのことですが、その確認手段はどういったのもでしょうか?
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を
姪は一緒には暮らしていませんが、領収書だけで支払ったことを証明することはできないのですか?
私の義理の姪と妻の姉は一緒に生活しており、月に数万円送金しています。それでも社会保険料控除は出来ませんか。
本投稿は、2018年10月31日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。