アメリカ人夫の確定申告
アメリカ人夫の株での収入について確定申告しなければいけないのかの相談です。
私(妻)はパート勤務。日本在住のアメリカ人夫は日本では無職です。フリーランス(アメリカの収入)+アメリカの株収入があります。
日本でもアメリカの株での収入を確定申告しなければなりませんか?また、するとなった時は日本と同じく1月1日~12月31日までの収入なのでしょうか?
また日本で申告した際は収入に対してどのくらい支払わなければならないのでしょうか?
全くの無知で申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご主人様が、日本在留5年を越えている場合には、所得税法では居住者となり、一般的な日本に住む日本人と同じ納税義務が適用されますので、米国での所得についても日本で申告納税が必要になります。
5年未満の場合には、非永住者という居住区分になり、外国での所得は、日本国内で支払われるか、日本に送金するなどをしない限り、日本での所得税の申告納税義務はありません。
有り難うございました。もう1つお伺いしたいのですが、主人のお父さんが(生まれてから今までアメリカ在住)日本に住んでる主人へお金を送った場合の贈与税はかかりますか?お父さんのアメリカの口座から主人のアメリカの口座へで主人は日本に居住中で5年以内だった時の場合なのですが。お返事での質問大変申し訳ございません。
国内に居住している人については、原則、国内での贈与も、国外からの贈与についても、贈与税が課されます。
この場合の贈与を受ける者については、5年間以上日本在住かどうかは問わず、国内に居住していれば、上記のような取り扱いとなります。(所得税と相続税贈与税は考え方が異なります)
贈与税は税率が大変高いため、高額な贈与は一時に行わないことが、贈与税の節税のためには賢明である、ということになります。
米国内の資金移動であっても、贈与税は原則かかります。
それが日本の税務署に把握されるかどうかは、別次元の問題です。
回答、本当に有り難うございました。とても分かりやすく助かりました。
今後、主人がそちらの事務所にお世話になりたい時の電話やメールなどは英語でも対応可能でしょうか?
日本語が話せない米国人の方と英語で1対1は自信ないですね。
税理士ドットコムさんの中に私の情報ページございますし、HPも別途いくつかございますので、お電話等でももちろんですが、HP等からメールなどでお問い合わせいただくことはいつでも可能です。
なお、日本に在留5年を過ぎて、非永住者から居住者になった後は、国外に5000万円以上の財産を有する場合には、税務署に国外財産調書を提出しなくてはなりません。念の為補足でした。
お返事有り難うございました。また、こちらのサイトなどからお世話になるかもしれませんがその時は宜しくお願い致します。
わざわざ補足も有り難うございました。
本投稿は、2018年11月06日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。