税理士ドットコム - フリマアプリを使用した場合の確定申告について - ご質問者の状況ですと、生活用品動産等の譲渡に該...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. フリマアプリを使用した場合の確定申告について

フリマアプリを使用した場合の確定申告について

フリマアプリを使用して趣味で集めていたものを販売する場合、税はかかりますか??

私は趣味で宝石(原石やルース)を集めているのですが、集めすぎてしまったためフリマアプリで販売しようと思っています。
昔から集めていたものなので領収書等は持っていません。
一つ一つをみると2万円以下の金額のものばかりです。
この場合、私はバイトもしていますので20万円を超えた収入が得られた場合確定申告が必要になりますか??
それとも、趣味で集めていたものですが生活用動産に含まれ税はかからないのでしょうか??

回答よろしくお願いします

税理士の回答

ご質問者の状況ですと、生活用品動産等の譲渡に該当すると考えます。
生活用品動産等の譲渡は、非課税となります。

回答ありがとうございます
素人ながら色々調べたのですが、趣味・嗜好品が生活用品動産であるかどうかの線引きは曖昧なようですね...

数年にわたり集めていたものでかなりの数があるのですが、それらを大量出品して、何十万と利益を出してしまった場合でも税務署などの調査は入りませんか??

大量に売却されても、生活用品動産に該当すれば、非課税所得です。
心配ないと考えます。

本投稿は、2018年11月07日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226