内職の確定申告、年末調整について
主人の扶養に入りながら、1社からの内職を引き受けています。
(部品の検品です)
毎月出来高払で、収入がギリギリ年間38万円超えそうな感じです。
もし38万円超えた場合、確定申告は必要でしょうか。
家庭内労働者等の必要経費の特例が当てはまると思うのですが、確定申告の際に申請するのでしょうか。
また、主人の会社から年末調整の紙がきましたが
そこには、「雑所得」の欄に収入額を記載すればいいのでしょうか。
今年初めて38万円を超えそうで、分からないことだらけなので
分かりやすく教えていただければありがたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
家庭内労働者等の必要経費の特例で65万円控除があれば、65万円以下は、雑所得が0円ですから確定申告は不要です。
雑所得が38万円以下は所得税・住民税の扶養になります。(年収103万円以下)
雑所得は、65万円控除後の金額を記入します。

確かに、結果的にはご質問の内容では、扶養に入ることは可能です。
ただし、家内労働等の65万円控除は、特例を適用することから、確定申告において、その意思表示が必要となります。
なので、確定申告は必要となります。(ご面倒ですが)
簡単な特例適用で、意思表示の問題ですから、わずわらしいことは必要となりません。申告の際、この特例を受けたい旨の意思表示と、ご自身で確定申告書を作成して提出するならば、記載方法を最寄りの税務署に問い合わせることをお勧めします。
ご回答ありがとうございました。
確定申告をする場合は、白色申告でいいのでしょうか。
あと、年末調整の配偶者控除の用紙は「0」で記入していいのでしょうか。
ありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2018年11月19日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。