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学生のメールレディの確定申告について

私は大学生でアルバイトと副業でメールレディをしています。

アルバイトでは年間30万ほど
メールレディでは37万稼いでいます。

この場合確定申告は必要ですか?

必要な場合、もうすでにアルバイトの方で確定申告の用紙に名前を書いて提出されたのですが、メールレディの方はどうしたらいいですか。

また、地元が違う県で、住民票を移してないのですが、大丈夫ですか?

教えてください!

税理士の回答

アルバイトは給与所得になると考えます。
給与所得は、給与所得控除額が最低65万円ありますので、アルバイトの所得は00円になります。
メールレディは、雑所得に該当すると考えます。
雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。

各種所得の合計額が、38万円以下は、税金の扶養になり、所得税の確定申告は不要です。

回答ありがとうございます!所得税は不要なんですね!しかし住民票?の確定申告の必要があると他のサイトでみました。それはどうなんでしょうか?

住民税の基礎控除は33万円です。
33万円以下は、申告不要になります。

それでは、アルバイトを一年間40万稼いで、チャットレディを32万かせいだとしたら確定申告の必要はないということでいいのでしょうか、

その様に判断されて良いと考えます。

他のサイトでは学生の副業が20万をこえると確定申告の必要があるとみたのですが、本当に大丈夫ですか?

それは、給与所得者の確定申告不要の規定の一部です。

今回のご質問者の場合には、確定申告は不要です。

すみませんまだよくわからなくて、、

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人


なのにアルバイトとは別で副業でメールレディを32万稼いでも確定申告しなくてもいいのですか?

「アルバイトを一年間40万稼いで、チャットレディを32万かせいだとしたら」

合計所得が、38万円以下の方は、所得税の確定申告は不要です。
給与所得は、収入―給与所得控除額65万円=給与所得の金額になります。
①給与所得 40万円―65万円=0円
②雑所得         32万円
①+②=32万円になります。
確定申告は不要です。

給与所得者として、年末調整を受けている場合において、メールレディ等の雑所得が20万円以下は、確定申告不要です!

とかいてあるのですが、私は給与所得者ですか?

アルバイトは給与所得になりますので、給与所得者になります。

給与所得者なのに20万以上稼いでも確定申告不要でよろしいのでしょうか?

給与所得者の確定申告不要の規定があります。

「参考・抜粋」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

よくわからないのですが、私は給与所得者なのにアルバイトとは別で副業として32万メールレディで稼いでも確定申告はしなくてよいということでいいんですよね?

本投稿は、2018年11月22日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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