税理士ドットコム - [確定申告]掛け持ちしていたバイト先を11月いっぱいで辞める - 今年の年収が103万円以下であれば、所得税の確定申...
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掛け持ちしていたバイト先を11月いっぱいで辞める

去年10月から今年の11月末までアルバイトをしていた会社をやめて、今年10月末から始めた新しいアルバイト先で働いています。1年で103万円を超えていません。古いアルバイト先に給与所得者の扶養控除等の申告書を提出しました。僕は確定申告などの手続きは必要ですか?

税理士の回答

本投稿は、2018年11月29日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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