過去のFXの損金の申告できる範囲について(更生の請求書に関して)
株式取引とFXの取引をしております。
株式取引に関しては毎年(27年度まで)申告していたのですが、
FXの取引に関して、損金、利益を確定申告していませんでした。
修正申告したいのですが、収支の状況が下記にようになります。
26年度FX -50万円程(FX以外のものは確定申告済み)
27年度FX -20万円程(FX以外のものは確定申告済み)
28年度FX -50万円程(確定申告していない)
29年度FX +130万円程(確定申告していない)
26年度と27年度分を「所得税及び復興特別所得税更生の請求書」にて
修正し、28年度、29年度と確定申告すれば、過去3年の損金を、
29年度で相殺することができるのでしょうか。
問題は、27年度まで確定申告を1度してしまっている点です。
うまく、相殺できれば税金を払わなくて済むのかと思うのですが。
ご教授よろしくお願い致します。
税理士の回答
28年分と29年分は期限後申告になります。期限後申告と同時に28年分の損失を繰越す計算明細書も提出すれば、29年分の利益から28年分の損失を控除できます。
しかし、26年分と27年分についての更正の請求はできますが、当初の確定申告時に損失の計算明細書を提出してないため、損失の繰越控除をすることはできません。よって、29年分の利益から26年分及び27年分の損失を控除することはできません。
お答えありがとうございます。
非常にわかりやすい返答ですごい助かりました。
本投稿は、2018年12月07日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。