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確定申告について 費用と未成年者関係

確定申告について質問があります。
私は学生で未成年です。
シュフティという在宅ワークで働いています。
親の扶養に入っており、同居しています。(健康保険も父親の扶養という形になっていました)
私はいくらからシュフティの収入を申告しなければならないのでしょうか。
シュフティは、クライアントとワーカー(私です)の間で業務委託をするという形になっています。
また、在宅ワークの場合費用は税金の計算から差し引けると聞きましたが、シュフティで支払われた(クライアントが支払った)報酬のうち1割がシュフティ事務所の分として自動で引かれるのですが、その分は費用として差し引いてよいのでしょうか?

最後に、こういう形でした確定申告は親にばれますか?

税理士の回答

所得が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
所得金額が38万円以下であれば、所得税の確定申告は、不要です。
業務委託は、雑所得に該当します。
収入―必要経費=雑所得の金額になります。
1割の手数料も必要経費になります。
扶養を超える場合には、親が扶養控除を受けられませんので、ご質問者に所得が有ることはわかると考えます。

本投稿は、2018年12月07日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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