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確定申告に関して(新入社員の入社前アルバイト代に関して)

私は2018年4月に会社員となった新入社員なのですが、訳あって会社が行う年末調整とは別で個人的に確定申告をしようと考えております。理由は株式等の譲渡損失における繰越控除とふるさと納税における税額控除を受けようとしているからです。この二つを同時に申請することは特に問題ないということですが、ここで疑問があります。入社前の2018年1月~3月にかけてアルバイトで計20万円程度の収入がありました。これに関しては会社からは特に申告するようには言われていません。譲渡損失における繰越控除とふるさと納税における税額控除を受けるために確定申告を行った場合、税務署から1月~3月分のアルバイトでの所得分の税金に関して指摘を受けることはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

アルバイトが給与収入であるとした場合で回答いたします。年末調整した給与収入のほかに20万円以内の給与収入があっても、確定申告しなくてもよいというルールはあります。(住民税にはこのルールはありません。)しかし、株式等の繰越控除やふるさと納税の寄付金控除のために確定申告をするのであれば、この1月から3月までの給与収入も含めて申告しなければなりません。なお、アルバイト先からの支払報告書などにより、この収入を税務署が把握する可能性はあります。

本投稿は、2018年12月12日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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