扶養主婦の確定申告または住民税の申告について
          現在、主人の扶養になっているのですが、今年パートで少し働いた分の収入で11万ほどあります。主人の年末調整の際に源泉徴収票と生命保険控除証明書を提出したのですが、この後、自分でまた確定申告や住民税の申告はしないといけないのでしょうか?
また、昨年に年の途中で会社を退職し、すぐに主人の扶養にはいったのですが、昨年も主人の年末調整の際、源泉徴収票と生命保険控除証明書を提出しました。この時も本来は確定申告をしないといけなかったのでしょうか?ちなみに昨年の収入は60万円ほどとポイントサイトで5千円ほと換金した分がありました。ポイントサイトの分は副業で20万円以下だったのでなにも申告しなかったのですが住民税の申告は少しでも収入があればしないといけないと聞き、よく分からず心配になりました。確定申告や住民税の申告は扶養の人でも必要なんでしょうか?
        
税理士の回答
                      所得の合計額が38万円を超えると確定申告が必要になります。
給与所得は給与所得控除額の最低額が65万円あります。
ご質問者は、扶養の範囲と考えます。
年末調整で、扶養になっている人は、確定申告は不要です。                    
扶養の場合は確定申告をしなくてもいいということでしたが、ポイントサイトで換金した5千円は年末調整でも申告はしてなく、これは確定申告はしなくても住民税の申告はしないといけなかったのでしょうか?
確定申告や細かい事がよく分からず不安でしたが、専門家の方に相談できてとても安心しました。
分かりやすくご丁寧に教えて下さりありがとうございます。
本投稿は、2018年12月13日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
    
    
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
      






