公共事業による土地収用及び民間売却所得の確定申告
公共事業により自宅の収用に接しました。但し収用は住宅の土地の一部で、残地は民間で売却し、賃貸に移り住みました。
収用と民間売却により以下の金額を得ていますが、確定申告に際し所得税特別控除の適用はどうするのが良いか(何を適用出来るか、何が有利か)、控除後の税金計算はどうなりそうか、ご教示下さい。
・収用ー土地売却代金と補償金:約1000万円
・民間売却ー残地売却代金:3100万円
宜しくお願い致します。
以上
税理士の回答

武田眞一
原則として、収用により居住用家屋を取り壊し、更地にした土地の残地部分を譲渡した場合について、一定の要件を満たしている場合に限り当該残地の譲渡については、3000万円控除の特例を受けることができます。ご質問の場合について、まず収用になった時の税金については、国税庁のホ-ムぺ-ジ/タックスサーに収容等により土地建物を売った時の特例・収用等により取得する各種補償金の所得区分がありますのでご覧ください。居住用財産の譲渡の特別控除については国税庁ホ-ムぺ-ジ/タックスアンサ-/マイホ-ムを売った時の特例に記載がありますが、「残地の譲渡」については、1.当該残地の譲渡に関する契約が、建物を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、その家屋を居住用の用に供さなくなる日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること。2.その家屋を取り壊した後譲渡に関する契約を締結した日まで、貸付その他の用に供していないものであること等の条件を満たしていれば3000万円の特別控除はできますが、この「残地」が居住用家屋の敷地に該当するかについては、社会通念に従うという規定もあります。今回の場合収用で各種の補償金が出ているということですので、事前に所轄の税務署で確認したほうが良いですね。なお、特別控除の年間の限度額は5000万円という規定もあります。参考法令/措置法35②・措置法通達31の3‐18.35-2.35-6
本投稿は、2018年12月13日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。