キャバクラで働き出してから納税の仕方が分からない
キャバクラで働き出してからからの税金の納め方が分かりません。最近になって確定申告をしなければいけない事を知りました。無知なためまず何をどうしたらいいのか知りたいです。
税理士の回答

中田裕二
ご質問者様の所得が事業所得に該当する前提でご説明いたします。
勤務先からは、毎月、報酬が支給され、源泉徴収(所得税が引かれている)されているかと思われます。年明けに支払調書という1年間の収入と源泉徴収税額が記載された用紙が交付されると思われますので、それを基に来年の3月15日までに申告納税します。(還付される場合もあります。)収入からは経費として•ドレス代•化粧品代•美容院代•交通費などを引くことができますので、それらの領収書の保存とともに、帳簿に記帳をしなければなりません。また税務署に開業届や青色申告承認申請書等の提出も必要です。申告書や添付書類の収支決算書の作成の仕方は、お早めに税務署かお近くの税理士にご相談されてはいかがでしょうか。
次の、国税庁ホームページの事業所得の説明を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

中田裕二
ご質問者様の勤務形態が事業所得ではないとされた裁判例もありますので追加説明します。所得が給与所得であり、年末調整されていて、他に収入がなく控除するものがなければ申告の必要はありません。
年末調整されていなければ、申告して納税することになります。(源泉徴収税額のほうが、申告税額よりも大きい場合は還付されます。)
申告書の作成方法などはやはり税務署、税理士にご相談ください。
詳しくありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年12月15日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。