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人格のない社団等に対する寄附金は課税対象ですか?

同窓会を運営しております(人格のない社団等として、税務署の法人番号登録はあります)。同窓会の運営は会員からの年会費で行っております。しかし、会員の方から寄付を頂くことがあり、その際はその寄附金に対して納税義務が生じますでしょうか。営利目的の活動は一切ありません。
仮に課税対象の場合は、確定申告で行うのでしょうか。

また、寄附を頂いた方への領収書の発行の必要性(必要があるかと思いますが)、および寄付をしていただいた方はその寄付に対しての税金控除は受けられるのか、のところもご教示いただきたく、お願い致します。

税理士の回答

収益事業を営んでななければ、法人税の納税義務はありません。
領収書は発行されたら良いと考えます。
なお、一般団体への寄附金は、寄附金控除の対象にはなりません。

本投稿は、2018年12月19日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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