税理士ドットコム - フリマアプリについて。確定申告が必要になる可能性はありますか? - ご質問者の場合には、生活用品動産の譲渡で、非課...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. フリマアプリについて。確定申告が必要になる可能性はありますか?

フリマアプリについて。確定申告が必要になる可能性はありますか?

初めてご相談させて頂きます。
私は化粧品会社に勤めていますサラリーマンです。
昨年よりフリマアプリで不用品等の売却をはじめまして、1月~12月まで現在の売り上げ金は40万ほどになります(経費込)

私の会社は化粧品を扱っており、毎月会社から福利厚生の一貫や、個人の成績に対しての報奨で化粧品を1~2品頂きます。
単価は3000円~1万円程のものです。

自分でも使用するのですが、なかにはペースが追い付かず未使用で保管しているもの、純粋に肌に合わないものがあり、かなりストックができてしまいました。(20個程)。期限が切れる前にその処理のためにフリマに出品をはじめました

そこで質問なのですが

①化粧品は生活用動産に属するということですが、わたしは上記の化粧品を月に1~2品づつくらい1年にわたり出品してきましたが事業目的と見なされる可能性はありますか?

化粧品は半分くらい使用したものから、新品も含まれます。

ちなみにもちろんその他の不用品も出品しており。内訳は頂く化粧品が20万、その他不用品が20万程です(経費込)

②頂く化粧品は、同じものをもらうことも多く、3ヶ月おきくらいに同じものを出品することもあるのですが、転売や事業ととらえられる可能性はありますか?

③そもそも頂いた化粧品は生活用動産に値し、非課税の対象になりますか?

④税務署は頂いたものか転売目的で仕入れたものかの区別はどうつけるのでしょうか?

調べてもわかりませんでした。
ご教授お願い致します

税理士の回答

本投稿は、2018年12月20日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231