自宅の買換えと確定申告の要否について
住替えの際の確定申告について教えてください。
25年前に4,680万円で購入したマンションを今年6月に売却しました。住宅ローンは繰り上げ返済で15年以上前に終わっています。
仲介手数料などを除くとおよそ2,600万円を受け取りました。この資金で2,500万円の新築の建売住宅を購入しました。借り入れは一切していません。
このような場合、そもそも、来年確定申告をしなければならないでしょうか。
確定申告が義務ではなくても、やっておいた方がよいのでしょうか。
いろいろ調べても、住宅ローンを利用しないケースについての情報が見つからなかったので教えて頂ければ幸いです。
税理士の回答
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
この適用は、確定申告が必要になります。

別府穣
譲渡所得が発生しなければ譲渡所得の申告は必要ありません。
ただし売却価格から単純に売却した物件の購入時の差額ではありませので、そこのところは自己研鑽してください。
購入時に建物にかかった消費税から逆算したところ、土地の取得価額だけでも299,844,000円と判りました。ということは、建物の減価償却費を考えるまでもなく、確定申告は不要ということで理解しました。明確なご回答有難うございました。
本投稿は、2018年12月24日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。