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非居住者の投資信託の確定申告について

現在シンガポールに居住しているものです。
今年、国内の証券会社にてUSドル建ての投資信託(一般口座)を売って利益を確定致しました。利益には為替差益及びキャピタルゲイン(USドルベース)も含まれています。
この場合、来年度の確定申告が必要と証券会社に言われました。
税金の計算を教えて頂きたいのですが、私の場合、課税される率は何パーセントとなるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

非居住も、日本国内における株式の売買における譲渡所得に対する所得税は、分離課税の15.315%になります。

本投稿は、2018年12月27日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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