海外FXの利益に対する総合課税の考え方について
以下の場合について教えてください。
給与所得(源泉徴収票の支払い金額):550万
海外FXの利益:100万
サラリーマンなので、会社にて源泉徴収等されていますが、海外FXの利益については自分で納税する必要があるため、確定申告を行う必要がある。
海外FXは総合課税なので、トータルの課税対象が650万(550+100)となり、会社で支払われているものとの差額分を自分で普通徴収or特別徴収にて納付。
そのおおよその金額は、以下に基づき計算されるので
100万✕20%で、20万程度、、、
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195万円以下に当たる部分: 5%
195万円超~330万円以下に当たる部分: 10%
330万円超~695万円以下に当たる部分: 20%
695万円超~900万円以下に当たる部分: 23%
900万円超~1,800万円以下に当たる部分: 33%
18,000,000円超に当たる部分: 40%
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*初歩的な質問ですいません
各種控除などで変わったりすると思うのですが、根本的に間違っていたらぜひお教えください
税理士の回答
本投稿は、2018年12月30日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。