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ガールズバーでの確定申告、扶養控除について

こんにちは。
私は今飲食店とガールズバーで働いており、かつ扶養控除を受けています。
ガールズバーだと給料形態が業務委託になるという情報と、その場合20万以下だと申告は不要だという情報を見たのですが、それは本当でしょうか?
また、その場合、扶養控除のための確定申告は飲食店の源泉徴収票のみで行えばよいのでしょうか?

税理士の回答

会社との契約を給与形態か業務委託かを確認されたら良いと考えます。
20万円以下の申告不要は給与所得者の特例です。
所得の合計額が38万円以下は、所得税の確定申告は不要です。

回答ありがとうございます。
契約は業務委託のようです。
給与所得者の特例というのはどういう意味でしょうか…?
また、飲食店の方の収入は65万以下、ガールズバーの方の収入は20万以下だったため、所得の合計金額は38万以下です。
そうなると、確定申告は不要ということになるのですが、親には扶養控除を受けるために確定申告が必要だと言われました。
バーの収入は20万以下なので、バーの方は確定申告しなくてもよいのかと認識していたのですが、実際はどうするのが正しいでしょうか?

給与所得者には、確定申告不要の特例があります。
しかし、ご質問者の場合、
①給与所得(飲食店)は、65万円-給与所得控除最低額65万円=0円
②雑所得(ガールズバー)は、収入20万円-必要経費=20万円
①+②=20万円(合計所得)となります。

合計所得の金額が38万円以下は、所得税の確定申告は、不要です。

扶養空除を申請する際も確定申告は必要ありませんか?

扶養控除を申請する場合でも確定申告は不要です。

母の職場では、私の源泉徴収票を提出しなければならないそうです。
扶養空除額を超えているかの確認のためでしょうか?母の年末調整に必要だからでしょうか?

関係があるかはわかりませんが、母は公務員です。

母親の年末調整で、扶養の確認をしたいんだと考えます。
所得が、無い場合には、無職、収入なし、との報告で特に問題ないと考えます。
しかし、飲食店からは、源泉徴収票をもらえると思いますが。
その源泉徴収票を提出されたら良いと考えます。

なるほど…、ガールズバーの方は源泉徴収票が出ないけど、合計所得は38万円以下だから大丈夫、という説明で母には理解してもらえるでしょうか。

扶養の範囲には、間違いありませんから、特に、問題ないと考えます。

本投稿は、2018年12月31日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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