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国外居住者の納税・確定申告について

日本の会社の駐在員としてアジアの某国に駐在している者です。
(現地通過・日本通貨での給与を得ています。)

現在、
・ブログでの収益
・海外口座を使用したFX

上記で利益が出ております。

2018年12月初旬頃からスタートし、12月の利益は20万円に届かないくらいの額でした。

この場合、居住国・もしくは日本にて納税の義務はあるのでしょうか。
また、日本で確定申告をする必要はありますでしょうか。

税理士の回答

非居住者は、国内源泉所得が所得税の対象になります。
ご質問の所得は、国内源泉所得に該当しないと考えます。
日本での申告は、必要ないと考えます。
お住まいの国の税制に基づいて申告されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年01月01日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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