株の譲渡に関して
一般口座で売却した株式売却益が100万円あります。
特定口座で売却した株式売却損が110万円あります。
損益通算するとマイナス10万円なのですが、確定申告で源泉徴収された特定口座分の所得税は戻ってくるのでしょうか?また損益通算するとマイナスなので一般口座で売却した株式売却益に係る所得税は払わなくてもよいのでしょうか?
申告書の記載方法を教えてください。
税理士の回答
上場株式等同士であれば、特定口座(源泉徴収のありなしのどちらでも)と一般口座の損益通算は可能です。
ご質問のケースであれば源泉徴収された所得税の還付を受けることができ、マイナス分を翌年以降3年間繰越すこともできます。
確定申告は申告書B第一表と第二表、申告書第三表(分離課税用)、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を用いて行います。
記載方法の詳細をこちらで説明するには限度がありますので、昨年分の以下の国税庁HPをご参照いただきますようお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kisairei/kabushiki/pdf/01.pdf#search=%27%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E8%AD%B2%E6%B8%A1+%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E6%96%B9%27
すみません。一つ漏れておりました。
確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)も必要となります。
ありがとうございました。還付されるので良かったです。
本投稿は、2019年01月03日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。