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退職前の所得まで控除可能?同一年内の個人事業主について

9月に退職し、そこから業務委託として収入を得ていました。
接待費やパソコン購入の経費、車の修理などいろいろと経費が掛かり、
業務委託としての収入を超える支出があります。

この場合、会社所属であった際の所得からも控除可能なのでしょうか?

おおよそのイメージですが、60万円の収入があり、100万円程度の経費を
算入する予定です。
前職の収入が400万円程度あり、そこからも控除することができないか
という内容です。

税理士の回答

事業所得の赤字は、給与所得等、他の所得と損益通算が出来ます。
しかし、パソコン、車の修理等の経費については、事業用に使用する割合を合理的に見積り、按分して必要経費に計上する事になります。

本投稿は、2019年01月05日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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