税理士ドットコム - [確定申告]期をまたぐ定期券(6か月)の仕訳について - 正しくは、2017年度の修正申告になります。しかし...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 期をまたぐ定期券(6か月)の仕訳について

期をまたぐ定期券(6か月)の仕訳について

個人事業主2年目で青色申告をしています。
2017/12/1に6か月定期券(12万)をプライベートの現金で購入しましたが、2018/2から勤務地が変わったため、2018/1/31に解約して(10万払戻)、新規購入しました。(新規定期代6万円)
2017/12/1購入時には(借)交通費12万 (貸)事業主借12万と仕訳して決算申告したため、払戻金分(逆仕訳)と新規購入分(通常仕訳)を仕訳すると交通費がマイナスとなってしまいます。
できれば、2017年分を1か月分(2万円)のみで交通費に計上したかったのですが,修正申告方法があれば教えてください。

税理士の回答

正しくは、2017年度の修正申告になります。
しかし、所得があまり変わらなければ、2018年度で、雑収入として経理されても良いと考えます。

返信が遅くなり申し訳ありません
回答ありがとうございました
2017年に途中で開業したため所得税はない状態でした
今回、修正申告しても所得税額への影響はないともいますが、
今年度の所得を少しでも減らしたいので修正申告を検討しようとおもいます。


本投稿は、2019年01月06日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,364
直近30日 相談数
804
直近30日 税理士回答数
1,474