税理士ドットコム - [確定申告]土地建物の譲渡所得申告について - マンションの場合には、自宅部分の面積(専用部分の...
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土地建物の譲渡所得申告について

自宅マンションを売却したので譲渡所得の内訳書を作成したいのですが、質問があります。

譲渡価格の内訳書の中で、譲渡(売却)された建物について入力する項目があります。その中に「譲渡した建物の種類を選択し、建物の面積を入力してください。」とあるのですが、マンション全体の面積を申告するのでしょうか。それとも自宅部分の面積を入力するのでしょうか。

似た質問で、売却した建物の所得価格を標準的な建築価格表を基にして計算する箇所があり、そこでは「その建物の床面積(延べ床面積)」と具体的なのでわかりやすいのですが、前者の「譲渡した建物の種類を選択し、建物の面積」というのがわかりにくく混乱しています。

どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

本投稿は、2019年01月06日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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