仕事掛け持ちと個人事業主の場合の確定申告について
主人が非常勤で教員をしており、これがメインの仕事なので年末調整をしてもらっています。そのほかに派遣で予備校講師を2校でしており、この分は毎年確定申告をしています。
昨年から上記3つの仕事に加え、個人塾を立ち上げました。収入は微々たるものです。
メインの職場では年末調整をしてもらいました。派遣分の確定申告は今まで通りにして良いのでしょうか。新しく加わった個人塾の分は、派遣の確定申告と一緒にするのでしょうか。よろしくお願い致します。
税理士の回答
山中様、ご回答ありがとうございます。
全く知識がないまま個人事業主になってしまったため、わからないことばかりで、確定申告も近づいて不安でいっぱいでした。
所得税の確定申告で雑所得として申告するということですね。
教室を改装しているので、その分が経費になるのかがややこしく、まだよくわからないのですが、もし収入-経費がマイナスの場合、申告なしで大丈夫でしょうか。
また、白色申告というのは、所得税の確定申告とは別にする確定申告なのでしょうか。
お忙しいところすみません、よろしくお願い致します。
雑所得は、他の所得とは損益通算が出来ませんので、赤字であれば、雑所得は、申告しなくても良いと考えます。
今後、個人事業をメインで取り組むのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出され、事業所得として青色申告されるのも検討されたら良いと考えます。
雑所得は、他の所得とは損益通算が出来ませんが、事業所得は、他の所得と損益通算が出来ます。
白色、青色は、申告書の種類を言います。
早速のご回答感謝いたします。
個人事業がメインになることは定年退職するまではないと思うのですが、その場合毎年雑所得として申告できますか?
雑所得が赤字の場合、収支内訳書は提出しなくてよいということでしょうか。
また、黒字になり雑所得として申告し、収支内訳書を提出しないと問題になりますか?
質問ばかりですみません。
よろしくお願い致します。
雑所得は毎年出来ます。
雑所得が、赤字の場合は、雑所得を申告しなくても、特に、問題はありません。
雑所得は、黒字でも赤字でも、収支内訳書は添付書類ではありません。
ご自身の判断で、添付されても良いと考えます。
山中様、たびたびの質問にご回答いただき、本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年01月07日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。